フラット35を投資目的で不正利用した人の末路は? 一括返済できないと競売後に借金が残るケースも(ダイアモンド)

2020年2月5日

昨年発覚した、住宅ローン「フラット35」の不正利用。フラット35を使って購入した物件には、契約者本人が住んでいることが条件なのだが、投資用物件に対して利用したケースや、物件価格を水増しして多額のローンを組むということが行われた。契約者の多くは住宅ローンの知識が薄い層で、不動産仲介業者に勧められてこのような契約をしたのだと考えられるが、それが今回、一括返済を求められることになった。(住宅ジャーナリスト・山下和之)

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参考URLフラット35を投資目的で不正利用した人の末路は? 一括返済できないと競売後に借金が残るケースも(ダイアモンド)

https://diamond-fudosan.jp/articles/-/1110393