2019年5月17日
1 不適正利用懸念事案の概要等
フラット35は、本人又はその親族が自ら居住するための住宅の建設、取得等にご利用いただける住宅ローンであり、投資用物件の取得にはご利用いただけません。
しかしながら、平成30年9月に、特定の住宅売主及び不動産仲介事業者が関与したフラット35の融資案件について、次の不適正利用の疑いがあると外部から情報提供をいただきました。
これを契機に、事実関係等の調査を開始し、現在調査を進めております。
調査の結果、融資申込み時点からの投資目的又は住宅購入価格の水増し等の事実が判明した場合には、法的措置も含めて厳正に対処してまいります。
<不適正利用の疑いの内容>
(1) 投資用物件を自己居住用と偽り、フラット35を利用
(2) 住宅購入価格を水増しした売買契約書を使って融資を申し込み、水増しされた融資額を受領
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